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関税法 第六十三条の七 (承認の失効)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(承認の失効)

第六十三条の七

第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

  1. 前条の規定による届出があつたとき。
  2. 特定保税運送者が死亡した場合で、第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
  3. 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当するとき。
    1. 認定通関業者(ロに掲げる者であるものを除く。)第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定が失効した場合
    2. 国際運送貨物取扱業者第六十三条の二第一項に規定する要件を欠くに至つた場合
  4. 税関長が承認を取り消したとき。

2第六十三条の二第一項の承認が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。

3第六十三条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に発送された外国貨物についてこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される義務を免れることができない。

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