(許可の承継についての規定の準用) 第六十三条の八の二 第四十八条の二(許可の承継)の規定は、特定保税運送者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六十三条の八の二を開く ↗