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関税法施行令 第五十五条の七 (保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第五十五条の七

第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

  1. 届出をする特定保税運送者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
  3. 第六十三条の二第一項の承認を受けた年月日
  4. その他財務省令で定める事項

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