(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)
第五十五条の六
法第六十三条の四第一号ロ(承認の要件)に規定する政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同条第一号ロに規定する政令で定める法律は、当該区分に応じ当該各号に定める法律とする。
- 一第五十五条の二第四号イに該当する者海上運送法
- 二第五十五条の二第四号ロに該当する者港湾運送事業法
- 三第五十五条の二第四号ハに該当する者航空法
- 四第五十五条の二第四号ニに該当する者貨物利用運送事業法
- 五第五十五条の二第四号ホに該当する者貨物自動車運送事業法