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関税法施行令 第一条 (開港及び税関空港)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(開港及び税関空港)

第一条

関税法(以下「法」という。)第二条第一項第十一号(開港)に規定する政令で定める港は、別表第一に掲げる港とする。ただし、第三項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。

2第二条第一項第十二号(税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第二に掲げる空港とする。

3開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

  1. 一年を通じて当該開港において貨物の輸出(法第七十五条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しを含む。次号及び第五十二条第二号において同じ。)及び輸入(法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により税関長の承認を受けて外国貨物を置くことを含む。次号において同じ。)がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。
  2. 一年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が五千万円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き二年なかつたとき。

4前項各号の期間は、一月一日を起算日として計算する。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成八年九月十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。

  1. 第一条中関税法施行令第六条、第七条の二第二項及び第九条第二項の改正規定、同令第九条の二を同令第九条の三とする改正規定並びに同令第九条の次に一条を加える改正規定
(施行期日)
附則

この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の二、第四条の十二、第三十六条の三、第五十一条の四、第五十一条の十二及び第六十一条の改正規定は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中関税法施行令第五十八条、第五十九条及び第五十九条の三の改正規定平成十五年九月一日
(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第八章の章名を削る改正規定、同令第八十二条の次に章名を付する改正規定、同令第八十三条の改正規定及び同令第八十五条の改正規定(「第九十五条第三項」を「第九十五条第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、第三条中関税暫定措置法施行令別表第一の改正規定は同年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中関税法施行令第十三条の二の改正規定、同条を同令第十三条の三とし、同令第十三条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の改正規定、同令第二十二条の二第一項、第二項及び第五項の改正規定、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同令第二十二条の三を削る改正規定、同令第二十五条の改正規定、同令第六十二条の二第三項第八号を同項第九号とする改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定、同条第四項第六号の改正規定、同令第六十二条の四の改正規定、同令第六十二条の十六第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第八号を同項第九号とする改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第八号とする改正規定、同項第六号の改正規定、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定、同条第四項第三号の改正規定、同項第六号の改正規定、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同令第六十二条の十八の改正規定並びに第九条の規定並びに附則第二条の規定平成十九年六月一日
  2. 第一条中関税法施行令第六十二条の二の改正規定(「商標権者」の下に「、著作権者、著作隣接権者」を加える部分及び「商標権」の下に「、著作権、著作隣接権」を加える部分に限る。)平成十九年七月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中関税法施行令第五十八条の改正規定平成二十年六月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号。次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第四条の五の改正規定、同令第五十九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五章第二節中第五十九条の十二を第五十九条の十三とする改正規定、同令第五十九条の十一の改正規定、同条を同令第五十九条の十二とする改正規定、同令第五十九条の十の改正規定、同条を同令第五十九条の十一とする改正規定、同令第五十九条の九の改正規定、同条を同令第五十九条の十とする改正規定、同令第五十九条の八を同令第五十九条の九とする改正規定、同令第五十九条の七の改正規定、同条を同令第五十九条の八とする改正規定、同令第五十九条の六の次に一条を加える改正規定、同令第五章第二節に四条を加える改正規定及び同令第九十二条の改正規定(同条第一項第一号イ中「(保税運送の特例)」の下に「(同項に規定する特定保税運送者の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)」を加える部分を除く。)並びに第九条の規定平成二十一年七月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条(関税法施行令第二条の改正規定、同令第五十九条の三の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第九十二条の改正規定(「同号の」を「同項第一号若しくは第二号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。)及び同令別表第一の改正規定を除く。)、第七条及び第八条の規定平成二十三年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中関税法施行令第十三条第二項第二号の改正規定、同令第十四条第三項の改正規定、同令第十六条の改正規定、同令第十六条の三を同令第十六条の四とし、同令第十六条の二を同令第十六条の三とし、同令第十六条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条第一項の改正規定並びに第九条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第七号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同表第一二号の改正規定及び同表第一七号の改正規定並びに次条の規定平成二十九年六月一日
  2. 第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第二十五条第一号の改正規定、同令第六十四条の二第一号及び第二号の改正規定、同令第九十五条の改正規定、同令第九十七条を削る改正規定、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第九十七条とする改正規定、同令第九十五条の次に一条を加える改正規定、同令第九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第九十九条及び第百条の改正規定、同令第百二条を削る改正規定、同令第百三条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第百四条とする改正規定、同令第百一条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第百二条とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第百条の次に一条を加える改正規定並びに第五条の規定並びに附則第三条の規定平成三十年四月一日
  3. 第一条中関税法施行令第六十四条の二第四号の改正規定関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十三号。次号及び附則第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
  4. 第一条中関税法施行令第十三条の改正規定(同条第二項第二号の改正規定を除く。)、同令第十三条の二の改正規定、同令第十四条第九項の改正規定、同令第十八条の改正規定及び同令第五十五条の三の改正規定並びに第九条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四号の改正規定及び同表第八号の改正規定(「届出」の下に「若しくは書面の提出」を加える部分を除く。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中関税法施行令第六十二条の十六の改正規定、同令第六十二条の二十七の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第八十五条の改正規定並びに第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第五七号の二八の次に一号を加える改正規定並びに次条の規定令和五年十月一日
  2. 第一条中関税法施行令第九条の二から第九条の四までの改正規定令和六年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(同条中関税法施行令別表第一の改正規定を除く。)、第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表の改正規定(同表第二〇号及び第二一号中「第三十四条」を「第三十三条」に改め、同表第二二号の次に一号を加える部分及び同表第二三号中「第四十一条の三」を「第四十一条の五」に改め、同表第四一号中「第三十四条本文」を「第三十三条本文」に改め、同表第五五号の五中「第五十一条第二項(技術的読替え等」を「第五十一条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用」に、「同令第五十一条第二項」を「同令第五十一条」に改める部分に限る。)及び第八条の規定並びに次条の規定令和八年六月一日
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