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関税法施行令 第五十二条 (保税運送の手続を要しない外国貨物)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税運送の手続を要しない外国貨物)

第五十二条

第六十三条第一項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。

  1. 本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
  2. 輸出の許可を受けて外国貿易船等に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの

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