(保税運送の手続を要しない外国貨物)
第五十二条
法第六十三条第一項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。
- 一本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
- 二輸出の許可を受けて外国貿易船等に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
法第六十三条第一項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。