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関税法 第四十一条 (指定の取消し後における外国貨物)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(指定の取消し後における外国貨物)

第四十一条

指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該指定保税地域に外国貨物(特例輸出貨物を除く。第四十七条第三項第六十一条の四第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)及び第六十二条の六第一項において同じ。)があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす。

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