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関税法 第六十二条の六 (許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)

第六十二条の六

税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。

2前項の関税の徴収に係る規定は、同項の外国貨物の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合には、これらの事情が継続している期間、適用しない。

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