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関税法 第四十七条 (許可の失効)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(許可の失効)

第四十七条

保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

  1. 許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。
  2. 許可を受けた者が死亡した場合で、第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
  3. 許可を受けた者が解散したとき。
  4. 許可を受けた者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  5. 許可の期間が満了したとき。
  6. 税関長が許可を取り消したとき。

2保税蔵置場の許可が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。

3保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。この場合において、当該許可を受けていた者又はその相続人(許可を受けていた者が合併により消滅した法人である場合においては合併後存続する法人又は合併により設立された法人、許可を受けていた者が分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)をした法人である場合においては当該保税蔵置場の業務を承継した法人、許可を受けていた者がその業務を譲り渡した場合においては当該業務を譲り受けた者)は、外国貨物を出し終わるまでは、保税蔵置場についての義務を免れることができない。

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(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の関税法第九条の二の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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