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関税法 第四十四条 (貨物の収容能力の増減等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(貨物の収容能力の増減等)

第四十四条

保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

2税関長は、前項の届出があつた場合において、その実施しようとする収容能力の増減又は工事について、その増減又は工事をした後の保税蔵置場と他の場所との区分が明確でなく、又は当該増減若しくは工事をした後の外国貨物の保管設備が不十分であるため、この法律の実施を確保するうえに支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る事項を実施する際必要な措置を講ずることを求めることができる。

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