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関税法施行令 第六十四条の二 (輸入を許可された貨物とみなすもの)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入を許可された貨物とみなすもの)

第六十四条の二

第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

  1. 第六十一条第五項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、法第九十七条第三項(警察官等の通報)又は法第百三十四条第四項(領置物件等の還付等)の規定により関税が徴収された貨物
  2. 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により還付された貨物で第八十六条の三に規定する者が返還を受けたもの又は法第百三十四条第一項の規定により還付された貨物で同条第四項の規定の適用を受けない者が返還を受けたもの
  3. 法律の規定に基づき没取され、又は国庫に帰属した貨物
  4. 国税通則法第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定により納付された貨物

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