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関税法施行令 第六十四条 (輸入を許可された貨物とみなさない郵便物)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入を許可された貨物とみなさない郵便物)

第六十四条

第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める郵便物は、保税地域に入れるため交付を受けた郵便物及び法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないものとする。

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