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関税法施行令 第六十三条 (輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)

第六十三条

第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。この場合において、当該輸入申告に係る貨物を分割して引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。

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