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関税法施行令 第八十六条の三 (領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者)

第八十六条の三

第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。

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