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関税法 第六十七条の二 (輸出申告又は輸入申告の手続)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸出申告又は輸入申告の手続)

第六十七条の二

輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。以下同じ。)の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

2外国貿易船(これに準ずるものとして政令で定める船舶を含む。以下この項において同じ。)に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。

3輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 前項の規定による承認を受けた場合
  2. 当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
  3. 当該貨物につき、特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合

4前項各号のいずれかに該当する場合における輸入申告は、当該貨物に係る第十五条第一項若しくは第九項(入港手続)の規定による積荷に関する事項が税関に報告され、又は同条第二項若しくは第十項若しくは第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後にするものとする。

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