条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第五十九条の四 (外国貿易船に準ずる船舶)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貿易船に準ずる船舶)

第五十九条の四

第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する政令で定める船舶は、はしけ又はこれに類する船舶(次条において「はしけ等」という。)とする。

e-Gov法令検索で第五十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第五十九条の四(外国貿易船に準ずる船舶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条の三 関税法施行令 目次 第五十九条の五(貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続) →