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関税法施行令 第五十九条の五 (貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)

第五十九条の五

第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 輸出申告又は輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出又は輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。次号において同じ。)
  2. 輸出申告又は輸入申告に係る貨物の外国貿易船に対する積卸しの際、当該貨物を他の貨物と混載することなくはしけ等に積み込み、その状態で法第六十七条の検査及び許可を受けようとする場合

2前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出申告又は輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

  1. 貨物の記号、番号、品名及び数量
  2. 外国貿易船又ははしけ等の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況
  3. 当該承認を受けようとする理由
  4. その他参考となるべき事項

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