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関税法施行令 第五十八条 (輸出申告の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸出申告の手続)

第五十八条

輸出しようとする貨物についての法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第八条の二第一項第一号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第二号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させることができる。

  1. 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
  2. 貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称
  3. 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号
  4. 輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等(法第六十七条の二第一項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する保税地域等をいう。第五十九条の五及び第五十九条の六において同じ。)の名称及び所在地
  5. その他参考となるべき事項

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