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外国為替令 第八条の二 (支払手段等の輸出入の届出)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(支払手段等の輸出入の届出)

第八条の二

第十九条第三項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。

  1. 第十九条第一項に規定する支払手段又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る。)であつて、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が二以上ある場合、当該証券が二以上ある場合又は当該支払手段及び証券が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が百万円(我が国との経済取引の状況その他の事情を勘案し、特定の地域を仕向地又は積出地として当該支払手段又は証券を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合として財務大臣が定める場合にあつては、十万円)に相当する額を超えるもの
  2. 貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であつて、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が一キログラムを超えるもの

2第十九条第三項の規定による届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする者は、当該輸出若しくは輸入をしようとする日までに、財務省令で定めるところにより、当該届出をしなければならない。

3第十九条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 輸出又は輸入をしようとする支払手段等の種類、数量、金額(貴金属にあつては、重量)及び仕向地又は積出地
  3. 支払手段等の輸出又は輸入の実行の日
  4. その他財務省令で定める事項

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