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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十六条の四 (輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)

昭和三十年政令第百号政令
(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)

第二十六条の四

法第十六条の三第一項の規定による届出は、関税定率法施行令第五十四条の十三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)に規定する書面に、法第十六条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨並びに同項の規定の適用を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記することにより行うものとする。

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