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関税定率法施行令 第五十四条の十三 (輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)

第五十四条の十三

第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとする。

2前項の貨物を輸入しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。

3税関長は、第一項の書面の提出があつたときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。

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