条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第五十四条の十八

昭和二十九年政令第百五十五号政令

第五十四条の十八

第五十四条の十三第五十四条の十五及び第五十四条の十六の規定は、法第十九条の三第三項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の十五中「同項」とあるのは「法第十九条の三第三項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十四条の十六中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「第五十四条の十八において準用する第五十四条の十三第三項」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「税関長に」とあるのは「輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第五十四条の十八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用) 関税定率法施行令 目次 第五十五条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額) →