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関税定率法施行令 第五十四条の十七 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)

第五十四条の十七

第五十四条の十三及び前二条の規定は、法第十九条の三第二項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の十五中「同項」とあるのは「法第十九条の三第二項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、前条中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「次条において準用する第五十四条の十三第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

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