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関税定率法施行令 第五十四条の十五 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)

第五十四条の十五

第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)とする。

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