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関税定率法施行令 第五十四条の十六 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)

第五十四条の十六

第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に第五十四条の十三第三項の規定により返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

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