条文くん法令検索 AIに質問する

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十六条の七 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)

第二十六条の七

法第十六条の三第一項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2法第十六条の三第一項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

e-Gov法令検索で第二十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第二十六条の七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十六条の六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 目次 第二十六条の八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用) →