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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十六条の六 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)

昭和三十年政令第百号政令
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)

第二十六条の六

法第十六条の三第一項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。

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