(再輸出の期間の延長の手続)
第二十六条の五
法第十六条の三第一項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十四(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
法第十六条の三第一項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十四(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。