(原料課税を適用しない場合) 第二十六条の三 法第十六条第八項ただし書に規定する政令で定める他の法律の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の四第一項(第四号に限る。)の規定とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗