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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十六条の三 (原料課税を適用しない場合)

昭和三十年政令第百号政令
(原料課税を適用しない場合)

第二十六条の三

第十六条第八項ただし書に規定する政令で定める他の法律の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の四第一項(第四号に限る。)の規定とする。

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