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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第百六条 (納税環境の整備に向けた検討)

昭和三十年法律第三十七号法律
(納税環境の整備に向けた検討)

第百六条

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

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