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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第百二条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第三十七号法律
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二条

前条の規定の施行前にたばこ消費税を納付して輸入された製造たばこに対するたばこ消費税の還付については、なお従前の例による。

2前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第三項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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