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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第百三条

昭和三十年法律第三十七号法律

第百三条

附則第百一条の規定の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる製造たばこに対するたばこ消費税の還付に係る附則第百一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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