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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第五十三条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第三十七号法律
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条

前条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項及び第三項において「旧輸徴法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

2旧輸徴法第二条第二号(定義)の課税物品に該当し、前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新輸徴法」という。)第二条第二号の課税物品に該当しないこととなつたものに対する砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の還付については、なお従前の例による。

3旧輸徴法の規定の適用を受けて前条の規定の施行前に保税地域から引き取られた課税物品は、新輸徴法の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた課税物品とみなして、新輸徴法第十一条第三項(保税運送等の場合の免税)、第十二条第四項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)又は第十三条第五項(免税等)の規定を適用する。

4前条の規定の施行前にした行為及び第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税若しくはトランプ類税又は同項に規定する物品に対するこれらの税の還付に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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