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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二十六条 (犯則事件の調査及び処分)

昭和三十年法律第三十七号法律
(犯則事件の調査及び処分)

第二十六条

課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定(同法第百五十三条(調査の管轄及び引継ぎ)及び第百五十四条第一項(管轄区域外における職務の執行等)の規定を除く。)を適用する。

2国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。

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(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

課税物品を内容とする郵便物であって施行日において名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「受取前郵便物」という。)について第百十六条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「旧法」という。)第七条第一項の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該受取前郵便物について第百十六条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定により公社を経て発した通知とみなす。

2受取前郵便物について旧法第七条第二項の規定により郵政官署がした送達は、当該受取前郵便物について新法第七条第二項の規定により公社がした送達とみなす。

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