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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第二十条 (犯則事件の調査及び処分)

昭和四十六年法律第六十五号法律
(犯則事件の調査及び処分)

第二十条

関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十六条の規定は、前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する。

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