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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第九十条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第三十七号法律
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十条

施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2施行日前に地方道路税を納付して輸入された揮発油に対する地方道路税の還付については、なお従前の例による。

3施行日前に前条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第五項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。

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