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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第九十五条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第三十七号法律
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十五条

第十四条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新輸徴法」という。)第十三条第一項第一号の規定は、施行日以後に輸出される同号に掲げる課税物品(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第二号に規定する課税物品をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、施行日前に輸出された同項第一号に掲げる課税物品に係る消費税については、なお従前の例による。

2新輸徴法第二十六条の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る課税物品の輸入(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第七号に規定する輸入をいう。以下この項において同じ。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)の犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の処分については、なお従前の例による。

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