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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第九条 (輸入の許可前における引取り)

昭和三十年法律第三十七号法律
(輸入の許可前における引取り)

第九条

関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第九条第二項第三号(輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限)に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額に相当する内国消費税を国に納付しなければならない。

  1. 第三項において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知を受けた場合同条の書面に記載された申告に係る納付すべき税額
  2. 当該物品の輸入の許可前に更正を受けた場合当該更正通知書に記載された納付すべき税額(当該物品についての第六条第一項又は第四項の申告に係る税額のうち未納のものを含む。)

2前項の規定の適用を受ける課税物品については、政令で定めるところにより、当該物品について課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供しなければならない。

3関税法第七条の十七の規定は、同法第七十三条第一項の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。

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(政令への委任)

関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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