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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二十一条 (納税地の特例)

昭和三十年法律第三十七号法律
(納税地の特例)

第二十一条

関税法第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受けて輸入申告をする課税物品に係る内国消費税(石油石炭税法第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定による申告書に係る石油石炭税を除く。次項において同じ。)の納税地は、消費税法等の規定にかかわらず、当該輸入申告に係る税関長の所属する税関の所在地とする。

2保税地域以外の場所から輸入される課税物品(前項の課税物品を除く。)に係る内国消費税の納税地は、当該物品に係る関税を課する税関長(関税が無税とされている当該物品については、関税が課されるものとした場合の当該税関長)の所属する税関の所在地とする。

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