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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第九十一条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第三十七号法律
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十一条

第二十条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「新輸徴法」という。)第二十二条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該者に対して当該調査に係る第二十条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「旧輸徴法」という。)第二十二条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第三項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧輸徴法第二十二条第一項に規定する者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2新輸徴法第二十二条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

3新輸徴法第二十二条第五項及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第一項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

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