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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第百六十八条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第三十七号法律
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百六十八条

前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

2前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第三項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第三項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第三項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。

3前条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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