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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第五条 (保税地域からの引取り等とみなす場合)

昭和三十年法律第三十七号法律
(保税地域からの引取り等とみなす場合)

第五条

課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第六十二条の四第二項(輸入とみなされる販売)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。

2第八条第一項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。

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(罰則に対する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第五項の規定は、この法律の施行前に旧関税法第六十二条において準用する旧関税法第四十三条の三第一項又は旧関税法第六十二条の十の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第六十条第一項(旧関税法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料又は材料の全部又は一部として製造された製品については、適用しない。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行前に関税定率法第七条第三十項(相殺関税の還付)、第八条第十一項若しくは第三十三項(不当廉売関税の還付)又は第九条第九項(暫定緊急関税の還付)の規定による関税額の還付があった場合についても適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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