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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第百四十一条 (政令への委任)
昭和三十年法律第三十七号
法律
(政令への委任)
第百四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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