条文くん法令検索 AIに質問する

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十六条 (免税物品の転用ができる場合)

昭和三十年政令第百号政令
(免税物品の転用ができる場合)

第十六条

第十三条第六項において準用する関税定率法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、法第十三条第六項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該物品をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき同条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる場合とする。

2第十三条第六項において準用する関税定率法第二十条の三第一項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第六十一条の二第二項(確認の手続)の申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、その品名及び数量等を付記しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条(免税物品の転用ができる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十五条(変質品等の用途外使用の場合の減税額) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 目次 第十六条の二(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額) →