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関税定率法施行令 第六十一条の二

昭和二十九年政令第百五十五号政令

第六十一条の二

第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該貨物をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき減免税規定(同項に規定する減免税規定をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けることができ、かつ、当該貨物が関税の免除を受けた貨物又は関税の軽減を受けた貨物のいずれであるかに応じ、当該減免税規定がそれぞれ関税の免除を内容とするもの又は当該軽減の割合と同一の割合の関税の軽減を内容とするものである場合とする。

2第二十条の三第一項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受ける場合に必要とされる書類を添付して、その確認を受けようとする貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該貨物の品名、数量及び価格
  2. 当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可に係る年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 当該貨物について関税の軽減又は免除を受けた用途及び適用を受けた減免税規定並びにその置かれている場所
  4. 当該貨物について新たに供しようとする用途及び適用を受けようとする減免税規定
  5. その他参考となるべき事項

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