条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第六十二条 (外国とみなす地域の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(外国とみなす地域の指定)

第六十二条

第二十一条(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第六十二条(外国とみなす地域の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条の二 関税定率法施行令 目次 第六十三条(牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法) →