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関税定率法施行令 第六十二条 (外国とみなす地域の指定)
昭和二十九年政令第百五十五号
政令
(外国とみなす地域の指定)
第六十二条
法
第二十一条
(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
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