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関税定率法施行令 第六十三条 (牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法)

第六十三条

法の別表第一類の備考1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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