(証明書の交付申請)
第一条
関税定率法施行令第六十三条第一項の証明書又は第六十四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第一号、馬に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第二号による証明書交付申請書二通に、当該証明書に係る牛、豚又は馬(以下「家畜」という。)の輸出国又は原産地において家畜の血統を登録する事業を行う者の発行する当該家畜の血統を証する書面を添えて(当該書面を添えることができない場合には、その理由及び当該証明書に係る家畜の輸入を必要とする理由を記載した書面を添えて)、農林水産大臣に提出しなければならない。