条文くん法令検索 AIに質問する

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十三条の三 (課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)

昭和三十年政令第百号政令
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)

第二十三条の三

第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「第五十四条の八」とあるのは「第五十四条の十(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八」と、「第五十四条の九」とあるのは「同令第五十四条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「その内国消費税の納期限が延長された課税物品で法第十六条第五項の規定を適用する場合における同条第四項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額(」と読み替えるものとする。

2第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「第五十四条の八」とあるのは「第五十四条の十一(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八」と、「第五十四条の九」とあるのは「同令第五十四条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「輸入された課税物品で法第十六条第六項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、」とあるのは「課されるべき内国消費税額(」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第二十三条の三(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の二(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 目次 第二十四条(保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品) →