第一条
この政令において「消費税法等」、「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第一条又は第二条に規定する消費税法等、内国消費税、課税物品、保税地域、保税工場、総合保税地域又は輸入をいう。
この政令において「消費税法等」、「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第一条又は第二条に規定する消費税法等、内国消費税、課税物品、保税地域、保税工場、総合保税地域又は輸入をいう。
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号。次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。